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役員報酬の決め方|決算前に潰す3つの落とし穴

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この記事のポイント

  • 役員報酬は期首から3か月以内に決め、原則として期中の変更はできません。
  • 金額の正解は「税金が安いか」だけで決まらず、社長の手残り・資金繰り・将来設計で変わります。
  • 法人税と社会保険料を合わせた「世帯全体の手残り」で見るのが、最適額を決める基本です。
  • 決算が近づいてからでは打てる手がほぼ残らず、第3クォーターまでの判断が分かれ目です。
  • MC LINK会計事務所は節税検討シートで網羅的に、役員報酬を含めた手残りの最大化を支援します。

「役員報酬は、いくらにするのが正解なのか」。

これは、年商数千万〜数十億円の経営者が、毎期かならず突き当たる問いです。

しかし多くの社長が、決算が近づいてから慌てて考え始め、打てる手がもう残っていないという状況に陥ります。

役員報酬は、決め方とタイミングを間違えると、後から取り返せません。

この記事では、社長が見落としがちな落とし穴を、判断軸と具体的な決め方の両面から整理します。

役員報酬はいつ決めるのが正解か

役員報酬を決めるタイミングと期限を示した図です

役員報酬は、事業年度の開始から3か月以内に決め、その後は原則として変更できません。

これは「定期同額給与」というルールによるものです。

毎月同じ金額を支払うことを条件に、役員報酬は会社の経費(損金)として認められます。

期の途中で増額・減額すると、その差額分が経費として認められず、結果として会社の税負担が重くなることがあります。

つまり、役員報酬を決められるチャンスは、期首からの一定期間に限られているということです。

ここを逃すと、その期はもう動かせません。

だからこそ、事業年度終了後の決算時に、翌期の業績を見定めて、議論する必要があります。

MC LINK会計事務所では、決算報告時に、翌期の業績見込みを協議し役員報酬の方針まで一緒に設計しています。

役員報酬は、年に一度の単発の意思決定ではなく、決算の流れ全体の中で決めるものです。

役員報酬で会社と社長の税金はどう変わるのか

役員報酬の金額で会社と社長の税負担がどう変わるかを示した図です

役員報酬を動かすと、会社の法人税と、社長個人の所得税・住民税・社会保険料が、シーソーのように逆方向に動きます。

まず会社側を見ます。

役員報酬は会社の経費になるため、報酬を上げれば会社の利益が圧縮され、法人税の負担は軽くなります。

逆に報酬を下げれば、会社に利益が残り、法人税は増えます。

次に社長個人を見ます。

役員報酬は社長個人の給与所得となり、金額が増えるほど所得税・住民税は累進的に重くなります。

加えて見落とされやすいのが社会保険料です。

役員報酬が上がれば、会社負担分と個人負担分の両方の社会保険料が増えます。

社会保険料は労使折半のため、報酬を上げると会社のコストも同時に膨らみます。

ここで重要なのが、法人税・所得税・社会保険料を別々に見ない、という視点です。

「法人税を減らしたい」だけで報酬を上げると、個人の税金と社会保険料がそれを上回って増え、世帯全体では手残りが減ることもあります。

会社と社長個人を合算した「世帯全体の手残り」で見て初めて、本当の最適額が見えてきます。

役員報酬の最適額はどう決めればいいのか

最適額は一律の正解がなく、会社の利益見込みと、社長が何を優先するかの2軸で決まります。

決め方の基本は、まず会社の利益見込みを立て、そこから役員報酬を逆算する流れです。

会社にいくら利益を残し、社長にいくら配分するか。

この配分を、法人税・所得税・社会保険料の合計が最も小さくなる帯に寄せていくのが、計算上の考え方です。

ただし、計算上の最適だけで決めてはいけません。

社長が何を求めているか、という視点が欠かせないからです。

事業を成長させて再投資したいのか、利益をしっかり出して資金調達をしたいのか、社長個人の目の前の手残りを最大化したいのか、将来の退職金やM&Aにより長期的な手残りを最大化したいのか、将来お子さんに承継していくのか。

たとえば成長を優先するなら、会社に利益と現金を厚く残す配分が合理的です。

逆に、社長個人の現在の生活やライフプランを優先するなら、個人への配分を厚くする判断もあります。

経営者の価値観や時間軸によって、最適な役員報酬は変わります。

ともすると近視眼的な「税金、税金」の話に寄りがちですが、それだけでは経営判断を見誤ります。

MC LINK会計事務所は会社の側に立ち、税金の損得だけでなく、社長の将来設計まで踏まえて金額を一緒に考えます。

ここを外部CFOとして併走できるかどうかが、顧問税理士の価値の分かれ目です。

役員報酬と一緒に検討すべき「手残りを増やす仕組み」

役員報酬の金額だけを動かしても、手残りの改善には限界があります。

旅費日当規定の整備など、報酬とは別の仕組みを組み合わせることで、手残りはさらに大きくなります。

旅費日当(出張時に支給する日当)は、規定をきちんと整備しておくことで、会社の経費にしながら個人の手取りを増やせる仕組みです。

このほかにも、事前確定届出給与・小規模企業共済・経営セーフティ共済・退職金の準備など、役員報酬と連動して検討すべき項目は複数あります。

MC LINK会計事務所では、節税検討シートで網羅的に、役員報酬・旅費日当・共済・退職金までを決算前に毎回確認します。

一つひとつは小さく見えても、組み合わせることで手残りは大きく変わります。

役員報酬を経費にするための2つの型を押さえる

役員報酬を会社の経費にするには、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」という2つの型のいずれかに沿う必要があります。

ひとつ目が、定期同額給与です。

これは毎月同額を支給する、もっとも基本的な型です。

期首3か月以内に金額を決め、その後は原則として一定額を払い続けます。

ふたつ目が、事前確定届出給与です。

これは役員に賞与を支給して経費にしたい場合に使う型です。

「いつ・いくら支給するか」を事前に税務署へ届け出ることが条件で、届出には決められた期限があります。

届け出た内容と1円でも違う金額・時期で支給すると、その賞与は経費として認められません。

役員報酬を「月額」と「賞与」のどちらで、どう配分するか。

この設計を期首の段階で決めておかないと、後から賞与だけを経費にすることはできません。

期中に役員報酬を変更できるケースはあるのか

役員報酬は原則として期中に変更できませんが、限られた例外があります。

代表的なのが、業績の著しい悪化による減額です。

経営状況が大きく悪化し、第三者との関係上やむを得ない事情がある場合などに、期中の減額が認められることがあります。

また、役職の変更など地位が大きく変わった場合の改定も、例外として扱われることがあります。

ただし、これらはあくまで例外であり、適用には厳格な要件があります。

「業績が思ったより良かったから増やす」「資金繰りが少し苦しいから下げる」といった理由では、原則として認められません。

安易に期中変更をすると、変更前後の差額が経費から外れ、かえって税負担が重くなります。

例外に頼る前提で報酬を決めるのではなく、期首の段階で1年を見通して設計することが大切です。

役員報酬を決めたら、議事録まで残す

役員報酬を決めた後に議事録を残す手順を示した図です

役員報酬は、株主総会で決議し、議事録として記録を残すところまでが一連の手続きです。

役員報酬の金額は、株主総会の決議で決めるのが原則です。

決議をした事実を残すために、株主総会議事録を作成します。

この議事録は、いつ・いくらで役員報酬を決めたかを証明する書類になります。

税務調査の際にも、役員報酬の正当性を示す根拠として確認されることがあります。

口頭で金額を決めただけで議事録を残していないと、後から「いつ決めたのか」を証明できません。

金額の検討と同じくらい、決議と記録の手続きも重要です。

MC LINK会計事務所では、経験5年以上×2名体制で、金額の設計から議事録の整備までを抜けなく支援します。

まとめ|役員報酬は「決算の流れ全体」で決める

役員報酬で失敗しないために、社長が押さえるべきことは3つです。

第一に、決められるのは期首3か月以内であり、期中は原則として動かせないこと。

第二に、法人税・所得税・社会保険料を合算した世帯全体の手残りと、社長の将来設計で金額を決めること。

第三に、前期の決算申告の段階で翌期まで見据えて方針を決定すること。

役員報酬は、単年度の節税テクニックではなく、会社と社長の人生設計をつなぐ意思決定です。

だからこそ、税金の話だけで終わらせず、経営の方針ごと一緒に考えられる相手と決めることをおすすめします。

MC LINK会計事務所は、外部CFOとして、社長にとっての最適な役員報酬を断言します。

※ 役員報酬や各種制度の取り扱いは、個社の状況により異なります。具体的な金額設定は、決算前にMC LINK会計事務所の税務担当へご相談ください。

よくある質問

役員報酬はいつまでに決めればいいですか?

事業年度の開始日から3か月以内です。この期間を過ぎると、その期の役員報酬は原則として変更できません。前期の決算申告のタイミングで翌期の方針まで議論しておくと安心です。

役員報酬は高くするのと低くするのと、どちらが得ですか?

一概には言えません。役員報酬を上げると法人税は減りますが、社長個人の所得税・社会保険料は増えます。法人と個人を合わせた世帯全体の手残りと、社長の将来設計で判断する必要があります。

期の途中で役員報酬を変更できますか?

原則としてできません。業績の著しい悪化や役職変更など、限られた例外を除き、期中の増減は経費として認められず、会社の税負担が重くなります。

役員賞与を経費にすることはできますか?

事前確定届出給与の届出を期限内に行えば可能です。届け出た金額・時期と異なる支給をすると経費にできないため、期首の段階での設計が必要です。

役員報酬以外に手残りを増やす方法はありますか?

あります。旅費日当規定の整備、事前確定届出給与、小規模企業共済、退職金の準備などの組み合わせで手残りは変わります。MC LINK会計事務所では節税検討シートで網羅的に確認しています。


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【監修者】 丸山 悠由(まるやま ゆう)/ Yu MARUYAMA
MC LINK会計事務所 代表パートナー 公認会計士/税理士/認定事業再生士
/経済産業省 経営革新等支援機関/総務省 政治資金監査人

外部CFOとして、節税検討シートを用いた網羅的な決算前提案を統括。
公認会計士・税理士として、税務の正確性と経営合理性の両立を重視する。

[MC LINK会計事務所の体制] 公認会計士2名・税理士7名・国税OB税理士在籍
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公開日:2026年7月3日/更新日:2026年7月3日
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この記事を書いた人

MC LINK会計事務所 代表パートナー/株式会社MC LINKパートナーズ 取締役
有限会社MC&Associates 代表取締役/株式会社MC LINKヘルスケア 代表取締役/株式会社MC LINK FAS 代表取締役
丸山悠由公認会計士事務所 代表

公認会計士/税理士/認定事業再生士/経済産業省 経営革新等支援機関/総務省 政治資金監査人

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