北区の創業融資|起業家支援資金と公庫の使い分け5点

この記事のポイント
- 北区の起業家支援資金は利子補給1.5%により、実質利率0.3%以内で借りられる制度です。
- 限度額は1,500万円。特定創業支援等事業の証明があれば2,000万円まで広がります。
- 日本政策金融公庫は限度額7,200万円・据置5年以内。金額とスピードで優位に立ちます。
- 両者は併用できます。順番と役割分担を最初に設計するかどうかで調達額が変わります。
- 経営アドバイザーの事前相談が必須のため、逆算したスケジュール管理が成否を分けます。
北区で創業する社長が、最初に迷うところ

こんな状況、ありませんか。
北区で会社を立ち上げる準備を進めている。 自己資金だけでは足りないことは分かっている。
ただ、区の制度融資と日本政策金融公庫のどちらに申し込むべきか、判断がつかない。
区の公式資料には制度の一覧が載っています。
しかし「自分の会社はどちらを、どの順番で使うべきか」という判断基準までは書かれていません。
この記事では、令和8年度の北区中小企業融資あっせん制度のうち創業者向けの「起業家支援資金」を分解し、
公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」との使い分けと併用の判断基準を、
資金調達成功率90%超のMC LINK会計事務所が解説します。
北区の起業家支援資金は、実質利率0.3%以内で借りられる
創業者にとって北区の起業家支援資金は、金利面で最も有利な選択肢です。
北区の中小企業融資あっせん制度は、区が取扱金融機関に融資をあっせんし、
さらに利子と信用保証料の一部を区が補給する仕組みです。
借入そのものは金融機関から行いますが、実質的な負担額が制度によって大きく下がります。
起業家支援資金の条件は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 融資限度額 | 1,500万円(特定創業支援等事業の証明がある場合は2,000万円) |
| 融資期間 | 運転・併用7年以内/設備10年以内(据置1年以内を含む) |
| 利率 | 年1.8%以内 |
| 利子補給 | 1.5% |
| 実質利率 | 0.3%以内 |
| 信用保証料補給 | 3分の2(融資期間5年以下は区、5年超は東京都からの補助) |
注目すべきは実質利率です。 表面金利1.8%に対し、区が1.5%を補給するため、
経営者の実質負担は0.3%以内に収まります。
1,000万円を7年で借りた場合、金利負担の差は無視できない金額になります。
さらに信用保証料も3分の2が補給されます。
創業期は保証料の一括支払いが手元資金を圧迫しやすい局面です。
この補給があるかどうかで、実行時に手元に残るキャッシュが変わります。
起業家支援資金の対象者は「創業1年未満まで」

対象は、事業を営んでいない個人が新たに事業を始める場合と、創業から1年未満の事業者に限られます。
北区の融資あっせんには、原則として「引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者」という
基本要件があります。
起業家支援資金は、この基本要件に代わる独自の要件が設定されています。
創業前でも申し込めるのは、この設計があるためです。
満たすべき要件は次の4つです。
- 区内に主たる事業所を有すること(法人は本店登記および主たる事業所)
- 前年度の個人住民税を完納していること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 開業前の場合、自己資金が開業資金の2分の1程度あること
ここで最も引っかかりやすいのが4番目です。
開業前に申し込む場合、開業資金の半分程度の自己資金が求められます。
1,000万円の開業資金であれば、500万円前後の自己資金が目安になります。
法人で事業所のみが区内にあるケースは対象外です。
本店登記を北区に置いているかどうかが分岐点になります。
創業前であれば、登記の場所を決める段階でこの制度を織り込んでおくべきです。
1,500万円と2,000万円を分けるのは「証明書」1枚

限度額を2,000万円に引き上げる条件は、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書です。
北区は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けています。
区の起業セミナーや連携機関の継続的な支援を一定の要件を満たして受けると、
区に申請することで証明書が交付されます。
この証明書があると、次の特例を受けられます。
- 北区の起業家支援資金のあっせん限度額が1,500万円から2,000万円に拡大
- 会社設立時の登録免許税が軽減(株式会社は資本金額の0.7%が0.35%へ)
- 創業関連保証の申込みが事業開始2か月前から6か月前へ前倒し可能
証明書の取得には受講期間が必要です。 資金が必要になってから動いても間に合いません。
創業スケジュールを引く段階で、証明書取得を工程に入れておくことを断言します。
申込みから実行まで、経営アドバイザー相談は必須
起業家支援資金は、経営アドバイザーによる事前相談と事前診断が必須の制度です。
北区の融資あっせんは、申込みから実行まで8つのステップで進みます。
- 経営アドバイザーの事前相談(起業家支援資金は必須・予約制)
- 産業振興課経営支援係へのあっせん申込み
- あっせん書の交付(診断が必要な場合は2〜3日後)
- 金融機関への融資申込み・信用保証協会への保証委託
- 金融機関と信用保証協会による審査
- 融資実行
- 金融機関から北区への結果報告
- 区から信用保証料・利子の一部補給
申込みから実行までは通常1か月程度です。
信用保証協会を初めて利用する場合は、1か月半から2か月程度を見込む必要があります。
つまり、開業日から逆算すると3か月前には動き始める計算になります。
物件契約や設備発注のタイミングと資金実行のタイミングがずれると、 自己資金でつなぐ期間が発生します。
このズレを事前に潰しておくことが、創業期の資金繰り管理の第一歩です。
事前相談では事業計画の実現性が問われます。
数字の根拠が曖昧なまま窓口に行くと、診断で時間を要します。
決算書のない創業期こそ、計画数値の作り込みが審査の中心になります。
日本政策金融公庫とは何が違うのか|比較5点
区の制度融資と公庫は、金利・金額・スピード・保証・審査の5点で性格が異なります。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、
かつての新創業融資制度を統合した創業者向けの中心的な制度です。
両者を並べると、使い分けの軸が見えてきます。
| 比較軸 | 北区・起業家支援資金 | 公庫・新規開業・スタートアップ支援資金 |
| 実質金利 | 0.3%以内(利子補給1.5%) | 基準利率または特別利率 |
| 限度額 | 1,500万円〜2,000万円 | 7,200万円(うち運転4,800万円) |
| 返済期間 | 運転7年以内/設備10年以内 | 運転10年以内/設備20年以内 |
| 据置期間 | 1年以内 | 5年以内 |
| 信用保証協会 | 原則必要(保証料は3分の2補給) | 不要 |
| 担保・保証人 | 法人は原則代表者が連帯保証人 | 原則無担保・無保証人 |
| 実行までの期間 | 1か月〜2か月程度 | 1か月前後 |
| 対象期間 | 創業1年未満まで | 創業後おおむね7年以内 |
金利では北区が圧倒的に有利です。
一方、金額・据置期間・保証負担・スピードでは公庫が優位に立ちます。
特に効いてくるのが据置期間です。 北区は1年以内、公庫は5年以内。
売上が立つまでに時間がかかるビジネスモデルでは、この差が資金繰りを決定づけます。
また、法人が北区の制度を使う場合、原則として代表者が連帯保証人になります。
公庫は原則無担保・無保証人です。
経営者保証を負うかどうかは、創業期の意思決定として軽くありません。
北区の制度と公庫は併用できる|判断基準3つ
両制度は併用できます。 併用の可否ではなく、順番と配分をどう設計するかが実務上の論点です。
公庫の融資は信用保証協会の保証を使いません。
一方、北区のあっせんには「保証協会の保証付融資残高の合計が2,000万円以下であること」という枠があります。
つまり公庫からの借入は、この保証枠を消費しません。
この構造を理解しているかどうかで、調達できる総額が変わります。
判断基準は3つです。
基準1:必要総額が2,000万円を超えるか
超えるなら、公庫を主軸に据えるべきです。 北区単独では届きません。
設備投資が大きい業種では、公庫で設備資金を、北区で運転資金を取る配分が現実的です。
基準2:黒字化までの期間が1年を超えるか
超えるなら、据置5年以内の公庫を先に確保します。 北区の据置は1年以内です。
返済開始が早い資金だけで固めると、立ち上がり期に返済が重くのしかかります。
基準3:経営者保証を負えるか
負いたくない、あるいは負うべきでない事情があるなら、公庫を優先します。
北区の制度は法人の場合、原則として代表者が連帯保証人になります。
順番としては、公庫の審査結果を先に取り、 その実績を持って区の制度に進む流れが動きやすくなります。
金融機関からの見え方も変わります。
創業融資で失敗する3つの落とし穴

創業融資でつまずく原因の多くは、事業計画ではなく手続き設計にあります。
落とし穴1:スケジュールの逆算をしていない
事前相談から実行まで、最短でも1か月。 保証協会を初めて使えば2か月です。
物件の契約日が決まってから動き始めると、確実に間に合いません。
落とし穴2:自己資金の考え方が甘い
北区の起業家支援資金は、開業前なら開業資金の2分の1程度の自己資金が求められます。
公庫には自己資金の要件がありません。 ただし審査では自己資金額が重視されます。
どこから出た資金かを説明できる状態にしておくことが必要です。
落とし穴3:利子補給の停止条件を知らない
北区の利子補給には停止条件があります。
本店登記を区外に移したとき、事業を廃止または6か月以上休業したとき、
資金使途が不適切と判明したときなどが該当します。 起業家支援資金は実行後の事後診断も必須です。
停止事由が発生すると、受け取った利子補給金を区に返すことになります。
制度融資は「借りて終わり」ではありません。 実行後の運用まで含めて設計する。
これが会社の側に立つ、という意味です。
【事例】実績ゼロの立ち上げ期に、資金調達と法人設立を同時に進めた
匿名事例を1件紹介します。
医療機関の顧問先(立ち上げ期)のケースです。
課題 閉院予定の施設を譲り受け、事業を引き継ぐ計画でした。
新たに立ち上げる側には決算実績がありません。
そのうえ財務調査・税務論点の整理・資金調達・関連法人の設立が同時に発生していました。
どれか1つが遅れれば、譲受のスケジュール全体が崩れる状況です。
対応 MC LINK会計事務所は、外部CFOとして4つの論点を並行して進めました。
譲り受ける事業の財務デューデリジェンス、 金融機関への資金調達サポート、 関連法人の設立と税務顧問の設計、
そして法務論点については弁護士と連携しています。
結果 事業譲受が完了しました。 その後は税務顧問とクラウド会計による管理体制が継続しています。
このケースが示しているのは、立ち上げ期の資金調達が単独の作業ではないという事実です。
決算書の実績がない局面では、計画数値の精度と、その数字を説明できる体制が評価されます。
経験5年以上×2名体制で担当することにより、 調達の場面でも、実行後の管理でも、
対応が止まらない状態を作っています。
まとめ|北区で創業するなら、制度は「組み合わせ」で考える

では、どうすればいいか。 結論は明確です。
金利だけを見れば北区の起業家支援資金が最も有利です。
実質利率0.3%以内、保証料も3分の2が補給されます。
しかし限度額1,500万円、据置1年以内という制約があります。
金額と据置期間、そして経営者保証の観点では公庫が優位です。
必要総額が2,000万円を超えるなら、公庫を主軸に置く。
黒字化まで1年以上かかるなら、据置の長い公庫を先に押さえる。
そして両者は併用できます。
公庫の借入は保証協会の枠を消費しないため、区の制度と組み合わせやすい構造になっています。
創業融資は、どちらか一方を選ぶ問題ではありません。
必要額・返済開始時期・保証負担の3点から、配分と順番を設計する問題です。
この設計を創業前に済ませておくことが、立ち上がり期のキャッシュを守る最短ルートだと断言します。
よくある質問
Q. 北区の起業家支援資金と日本政策金融公庫は併用できますか?
併用できます。公庫の融資は信用保証協会の保証を使わないため、北区のあっせん限度額の枠を消費しません。
必要総額が2,000万円を超える場合は、両制度の組み合わせが現実的な選択肢になります。
Q. 北区の起業家支援資金は、創業前でも申し込めますか?
申し込めます。事業を営んでいない個人が新たに事業を始める場合が対象です。
ただし開業前に申し込む場合は、開業資金の2分の1程度の自己資金が求められます。
Q. 北区の創業融資は、実際いくらの金利で借りられますか?
起業家支援資金は表面利率が年1.8%以内、区の利子補給が1.5%です。
差し引いた実質利率は0.3%以内になります。信用保証料も3分の2が補給されます。
Q. 融資の申込みから入金まで、どのくらいかかりますか?
通常1か月程度です。信用保証協会を初めて利用する場合は1か月半から2か月程度かかります。
開業日から逆算し、3か月前には準備を始める必要があります。
Q. 創業融資の相談は、税理士に依頼したほうがいいですか?
決算書の実績がない創業期は、計画数値の精度が審査の中心になります。
事業計画の作成、金融機関との面談同行、実行後の資金繰り管理までを一貫して支援できる専門家と組むことで、
調達の確度が上がります。
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【監修者】 丸山 悠由(まるやま ゆう)/ Yu MARUYAMA MC LINK会計事務所 代表パートナー 認定事業再生士/経済産業省 経営革新等支援機関/公認会計士/税理士
会計事務所の枠を超え、外部CFOとして中小企業の資金調達・融資支援に伴走。 認定事業再生士・認定支援機関として、融資が難しい局面の立て直しも手がける。
[MC LINK会計事務所の体制] 公認会計士2名・税理士7名・国税OB税理士在籍/freee 5つ星認定アドバイザー 最大60億円の資金調達支援(1件あたり)、資金調達成功率90%超の実績を持つ事務所として、 年商300万円〜200億円まで165社の顧問先を支援。
公開日:2026年8月18日/更新日:2026年8月18日 ※本記事は令和8年度の北区中小企業融資あっせん制度および2026年8月時点の各制度情報に基づきます。制度内容は年度ごとに改正されるため、申込み前に北区産業振興課経営支援係および取扱金融機関で最新条件をご確認ください。

